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第1回 経営者のための起業・会社設立ガイド ~個人事業主と法人、どちらで始めるべきか?信用力・資金調達・税務で徹底比較~
新たに事業を立ち上げる際、多くの起業家が最初にぶつかる悩みが「個人事業主として小さく始めるべきか、それとも最初から法人(会社)を設立すべきか」という問題です。
「まずは個人で手軽に始めて、利益が出てから法人成りすればいい」と考える方も多いですが、必ずしもそれがすべてのビジネスにおける正解とは限りません。今回は、初期コストの違いだけでなく、「信用力」「資金調達」「万が一の際のリスク」といった事業拡大の視点から、個人事業主と法人の違いを詳しく解説します。
ポイント① 設立の「手軽さ」と「コスト」なら個人事業主
事業の始めやすさという点では、個人事業主に軍配が上がります。所轄の税務署への「開業届」や都道府県税事務所への「事業開始等申告書」など、必要な届出を提出するだけですぐに創業でき、法定費用も一切かかりません。
一方で、株式会社や合同会社などの「法人」を設立する場合は、法務局への設立登記など厳格な手続きが必要になり、必ず設立コストがかかります。専門家への報酬を除いた「法定実費」だけでも以下の金額がかかります(紙の定款で作成した場合)。
| 株式会社 | 20万円台前半〜半ば(登録免許税・公証役場での定款認証料・印紙代など) |
| 合同会社 | 10万円前後(登録免許税・印紙代など。公証役場での定款認証は不要) |
なお、電子定款で作成すれば印紙代4万円が不要になり、株式会社は約17万〜20万円、合同会社は約6万円まで抑えられます(詳しくは第2回で解説します)。
専門家に手続きを依頼した場合は、株式会社で30万円前後、合同会社で15万円前後の初期費用を見込んでおく必要があります。初期費用を最小限に抑えてテストマーケティング的に事業を始めたい場合は、個人事業主が適していると言えます。
ポイント② 「取引先からの信用力」は法人が有利
もしあなたのビジネスが企業を相手にする「B to Bビジネス」であるならば、最初から法人としてスタートすることを検討する価値があります。その理由は「信用力」です。
企業間取引において売掛金や買掛金が発生する「掛け商売」を行う場合、相手企業は必ず与信審査を行います。このとき、「個人事業主とは直接の口座を開けない(継続的な取引をしない)」と門前払いされてしまうケースが少なくありません。
個人事業から「法人成り(会社化)」した経営者の多くが、「法人成りしたことで個人とお金の動きを明確に分けることになり、取引先や金融機関からの信用が向上し、経営管理の精度も高まった」と実感しています。また、将来的な事業拡大に欠かせない優秀な人材の採用という面においても、社会的な信用の高い法人のほうが有利に働きます。
なお、B to Bビジネスでは、取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められることが少なくありません。法人・個人のどちらで始める場合でも、インボイス登録をするかどうかを早めに検討しておく必要があります(第3回で解説します)。
ポイント③ 「資金調達(融資・出資)」のしやすさも法人が有利
事業を成長させるためには、金融機関からの融資や投資家からの出資といった「資金調達」が重要です。この点においても、法人は個人事業主よりも有利な構造を持っています。
個人事業主にはそもそも「資本金」という概念がないため、事業拡大の資金は自己資金か借入に頼るしかありません。株式会社であれば、将来的に株式を公開(IPO)することを含め、投資家から広く出資を集めるなど多様な資金調達方法を選択できます。
また、金融機関から融資を受ける際にも、個人の決算書は不利になりがちです。個人事業の場合、事業主個人の都合で事業用の預金からいつでもお金を引き出せてしまうため、「個人の決算書の数字は参考数値の域を出ない」と厳しい評価を下されることがあります。一方で法人の場合、会社は法律上「法人」とされ(会社法第3条)、設立登記によって成立した時点から(株式会社は同法第49条)、個人とは別の「法人格」を持つ独立した権利義務の主体となります。この法人格の分離により、会社と個人の財布は法的に明確に区別されるため、お金の動きが透明であり、金融機関や投資家も事業の状況を正確に判断しやすくなります。
ポイント④ 万が一の際の「責任の重さ」の違い
ビジネスには常にリスクが伴います。万が一、事業が立ち行かなくなり多額の負債を抱えてしまった場合の「責任の範囲」にも大きな違いがあります。
| 個人事業主(無限責任) | 事業の借金はすべて事業主個人の借金となり、個人の全財産を投げ打ってでも返済する責任を負います |
| 法人(有限責任) | 出資者は原則として自分が出資した金額の範囲内でしか責任を負いません(※金融機関からの借入で社長個人が連帯保証人になっている場合を除きます) |
ポイント⑤ 「社会保険」の加入義務と保障内容の違い
個人事業主と法人では、社会保険の扱いも大きく異なります。個人事業主本人は、従業員の人数にかかわらず、健康保険は「国民健康保険」、年金は「国民年金」への加入となります(従業員が常時5人以上いる一定の業種の個人事業所では、従業員は健康保険・厚生年金に加入しますが、事業主本人は加入できません)。一方、法人の場合は社長1人のみであっても、健康保険(協会けんぽ等)と厚生年金保険への加入が法律で義務付けられています。
| 個人事業主 | 法人(社長) | |
| 健康保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等) |
| 年金 | 国民年金(月額約1.8万円。令和8年度は17,920円) | 厚生年金(報酬に応じて変動) |
| 保険料の負担 | 全額自己負担 | 会社と社長で折半 |
法人化すると会社負担分の社会保険料が新たなコストとして発生しますが、その分将来受け取れる年金額が国民年金より大幅に増えるというメリットもあります。法人化を検討する際は、この社会保険料の負担増も含めたトータルのコストシミュレーションが重要です。
ポイント⑥ 事業拡大を見据えるなら税務面でも法人が有利
個人事業の所得税は、利益が増えれば増えるほど税率が上がる「累進課税」となっており、住民税等と合わせると最大で約55%もの税率になります。一方、法人が支払う法人税等の実効税率は約30%強に留まり、資本金1億円以下の中小企業であれば所得800万円以下の部分にはさらに低い軽減税率が適用されます。
また、法人の青色申告であれば赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができます(個人は3年間)。将来の事業拡大を見据えた税金対策の幅が大きく広がります。
まとめ
「個人事業主か、法人か」という選択は、単なる手続きの違いではありません。初期コストを抑えたいのか、それとも最初から社会的信用を得て資金調達をスムーズにし、ビジネスを大きくスケールさせたいのか——あなたの事業の「目的」によって最適な答えは変わります。迷ったときは、事業計画の段階から財務や税務の専門家に相談することをお勧めします。
会社設立の手順と費用・株式会社と合同会社の選び方・知らずに設定すると税金面で損をする「資本金の壁」など、起業・会社設立に関する具体的な手続きについて、今後の記事で順次取り上げていく予定です。引き続きご覧いただけますと幸いです。
※本記事は掲載時点の法令・税制に基づいて作成しています。その後の税制改正等により、記載内容が現状と異なる場合があります。個別の税務判断については、必ず顧問税理士等の専門家にご相談ください。

